物流法における特定荷主の届出方法について

令和8年4月1日から物流効率化法に基づき、年間の取扱い貨物重量が9万トン以上の特定荷主に中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されました。

年間9万トン以上の廃棄物を取り扱う大規模な処分業者は、特定荷主に該当する可能性がありますので、ご確認ください。

詳細は下記のとおりです。当日のやり取りは、国交省HPに掲載予定とのことです。

日  時:4月27日(月)14:00~16:00(計120分)
形  式:Microsoft teams(オンライン)
会議URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000132.html
資  料:後日、上記URLにて掲載
補  足:予約は特段不要


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