「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」の制定について
茨城労働局健康安全課より周知依頼がありました。
化学物質は幅広い業種で使用されておりますが、通知対象物譲渡者等には成分の情報を通知する必要がありますが、
①その成分の情報が営業秘密に該当する
②労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれが相対的に低いこと
に該当する場合、リスクアセスメントの実施に支障がない範囲において、その旨を相手先に明示のうえ、その化学名における成分の構造等の一部を省略又は置き換えた化学名等(代替化学名等)の通知をもって、成分名の通知に変えることが可能となります。
この扱いは、令和8年4月1日からとなりますので、詳細は以下の文書、指針にてご確認ください。