労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

茨城労働局より、熱中症による労働災害防止対策を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が令和7年6月1日から施行されることに伴い、周知依頼がありました。

改正省令には「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義が示され、施行日(6月1日)以降は「湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて作業を行われることが見込まれる」場合は、対策を講じることが求められることとなりました。
詳細は、下記PDFにてご確認ください。


熱中症施行通達.PDF
熱中症対策強化リーフレット.PDF
パンフレット.PDF
熱中症災害件数.PDF