労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省より周知依頼がありました。
有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告に係る改正を行い、令和4年10月1日に施行することになっております。
詳しくは、こちら でご確認下さい。